動物愛護法 続・ちょっと堅い話 2012年10月2日 今まで日本では、生後何日までは販売を禁止すると言った規制がありませんでしたが、 やぁぁーーーっと、 『生後56日を経過しない子犬と子猫を、販売のためにペット店やオークション業者などに引き渡すことを禁止する』 ことになりました。 ただし、「施行後3年間は45日、その後別に法律で定める日までの間は49日」とする猶予期間を設けるかたちとなり、56日への変更は施行後5年以内とした。 だだし文が何だか怪しく感じられますが、やっと1歩前進ですね。 関連 Share on Facebook Share Share on TwitterTweet Share on Google Plus Share Share on Pinterest Share